要介護認定とは?申請の流れと区分の目安
- ブログ
介護保険のサービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。訪問介護もデイサービスも、施設への入居も、多くはここが出発点になります。
この記事では、要介護認定の申請の流れと、区分ごとの状態の目安をご説明します。
要介護認定とは
要介護認定とは、どのくらい介護を必要とする状態かを、市区町村が公的に判定する仕組みです。判定の結果によって、利用できるサービスの種類と、介護保険から給付される上限額が決まります。
認定は「非該当(自立)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の区分に分かれます。数字が大きいほど、介護の必要量が多いと判定された状態です。
申請できる方
- 65歳以上の方(第1号被保険者):原因を問わず、介護が必要と認められた場合
- 40〜64歳の方(第2号被保険者):末期がんや関節リウマチなど、加齢に伴う特定の病気が原因の場合
申請から認定までの流れ
STEP1 申請
お住まいの市区町村の窓口(介護保険担当課)または地域包括支援センターで申請します。ご本人やご家族のほか、地域包括支援センターやケアマネジャーが代行することもできます。
申請時に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 健康保険被保険者証(40〜64歳の方)
- マイナンバーが確認できるもの
- 主治医の氏名・医療機関名が分かるもの
STEP2 認定調査
市区町村の調査員が自宅や入院先を訪問し、ご本人の心身の状態について聞き取りを行います。所要時間は1時間程度です。
STEP3 主治医意見書
市区町村から主治医へ、意見書の作成が依頼されます。ご本人やご家族が手続きをする必要はありませんが、かかりつけ医がいない場合は、あらかじめ受診しておくとスムーズです。
STEP4 判定
認定調査の結果をもとにコンピュータによる一次判定が行われ、その後、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で二次判定が行われます。
STEP5 結果の通知
申請から結果の通知までは、原則として30日以内とされています。認定結果は被保険者証とともに郵送されます。
認定には有効期間があり、期間が満了する前に更新の申請が必要です。また、状態が大きく変わったときは、有効期間の途中でも「区分変更申請」ができます。
区分ごとの状態の目安
あくまで目安であり、実際の判定は個々の状況によって異なります。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、一部に支援が必要。介護予防で改善が見込まれる状態 |
| 要支援2 | 要支援1より支援を必要とする場面が多い状態 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。日常生活の一部に部分的な介助が必要 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行に介助が必要。食事や排泄にも見守りや介助を要する |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。日常生活全般に介助が必要 |
| 要介護4 | 日常生活を送る能力がかなり低下し、全面的な介助が必要 |
| 要介護5 | ほぼ寝たきりで、日常生活のすべてに介助が必要。意思疎通が困難な場合も |
結果に納得できないときは
認定結果に疑問がある場合は、都道府県の介護保険審査会に不服申し立てができます。また、状態が変わっている場合は区分変更申請という方法もあります。まずは市区町村の窓口にご相談ください。
まず一歩、動いてみてください
手続きは煩雑に見えますが、地域包括支援センターに相談すれば、申請から丁寧に案内してもらえます。
ちとせの杜 草部でも、介護についてのご相談を承っています。認定を受けたばかりで何から考えればよいか分からない、という段階でも構いません。どうぞお気軽にご連絡ください。
※本記事は一般的な制度の説明です。介護保険制度の内容は改定される場合があり、手続きの詳細は市区町村によって異なります。最新の情報は、厚生労働省またはお住まいの市区町村の公式情報をご確認ください。